志木市の歴史と情報
埼玉県の南東部に位置する志木市は、約7万5千人の人口を持つ小さなまちです。しかし、その歴史は古く、古代から中世、近世、近代に至るまで様々な出来事が起こった場所です。今回は、志木市の歴史と情報について紹介します。
- 志木市の地名は、古代に渡来した新羅人が住んだ新羅郡(しらぎぐん)の志木郷に由来します。この郡は天平宝字2年(758年)に設置されたもので、現在の和光市と新座市にあたる地域でした。当時は未開発地が多く、渡来人を受け入れる場所として選ばれたと考えられています。
- 志木市の中心部にある舘(たて)という地名は、平安末期にこの地に館を構えた豪族田面長者藤原長勝(たのものちょうじゃふじわらのおさかつまたはながかつ)に由来するといわれています。長勝は新羅郡の郡司であり、源頼朝や源義経とも親交があったとされます。
- 志木市の北部にある宗岡(そうおか)という地名は、宗岡城(そうおかじょう)に由来します。宗岡城は南北朝時代から戦国時代にかけて存在した城で、関東管領上杉氏や後北条氏などの勢力争いに巻き込まれました。天正18年(1590年)の小田原征伐で落城し、廃城となりました。
- 志木市の南部を流れる新河岸川(しんかしがわ)は、江戸時代に舟運が盛んだった川です。引又河岸(ひきまたがし)と呼ばれる港町が発展し、米や酒などの物資が運ばれました。引又河岸は現在の市役所付近にありました。
- 志木市は明治22年(1889年)に町村制が施行された際、引又村と舘本村が合併して志木宿となりました。その後、合併や分離を繰り返しながら町域を変えていきました。昭和45年(1970年)に市制施行し、現在の志木市となりました。
- 志木市は教育や文化にも力を入れており、全国に先駆けて小学校低学年の少人数学級を導入したり、新成人自らが企画・運営する成人式を開催したりしています。また、志木市立図書館では「志木文学賞」を創設し、作家や評論家などを招いて文学講演会を開催しています。
- 志木市は自然も豊かで、柳瀬川沿いには志木ニュータウンが造成されました。ここには柳瀬川公園や志木市立自然史博物館などがあり、市民の憩いの場となっています。また、市内には多くの神社や寺院があり、歴史や文化を感じることができます。
志木市で利用できる解体工事に関する補助金や助成金
志木市で利用できる解体工事に関する補助金や助成金は、以下の2つです。
- 危険ブロック塀等撤去改修補助
- 建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金
それぞれの制度の概要と条件を見ていきましょう。
危険ブロック塀等撤去改修補助
危険ブロック塀等撤去改修補助は、地震などの災害時に倒壊の危険があるブロック塀等を撤去したり、軽量素材のフェンスや生け垣に改修したりする場合に、工事費用の一部を補助する制度です。この制度は令和8年3月末まで実施されます。
補助金額
危険ブロック塀等撤去改修補助の補助金額は、工事費用の**50%**です。ただし、上限額があります。上限額は、以下のように塀の長さによって異なります。
- 撤去工事の場合
- 塀の長さが1m以上20m未満:10万円
- 塀の長さが20m以上:20万円
- 改修工事の場合
- 塀の長さが1m以上20m未満:20万円
- 塀の長さが20m以上:40万円
- 撤去工事+改修工事の場合
- 塀の長さが1m以上20m未満:30万円
- 塀の長さが20m以上:60万円
また、市内業者で工事を行う場合は、上記の金額に20万円が加算されます。
補助対象となる条件
危険ブロック塀等撤去改修補助を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 志木市内にあるブロック塀等を所有または管理する者であること
- ブロック塀等が道路や公共施設に1m以上接し、高さが1m以上あること
- 撤去工事は高さ60cmを超える部分を一部または全部解体すること
- 改修工事は既存ブロック塀等を全て撤去した後、軽量素材のフェンスや生け垣を設置すること(再びブロック塀等を設置する場合は条件あり)
- 市内業者で工事を行うこと(必須ではないが加算あり)
- 地方税等を滞納していないこと
- 申請年度の1月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うこと
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金は、戸建住宅や安全支援住宅において、耐震診断や耐震改修を行う場合に、工事費用の一部を補助する制度です。この制度は令和3年度から令和7年度まで実施されます。
補助金額
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金の補助金額は、以下のように住宅の種類によって異なります。
- 戸建住宅(併用住宅)の場合:40万円
- 安全支援住宅の場合:80万円
また、市内業者で工事を行う場合は、上記の金額に20万円が加算されます。
補助対象となる条件
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 志木市内にある戸建住宅または安全支援住宅であること
- 建築確認申請が平成13年5月31日以前であること
- 耐震診断を行い、耐震性能が基準未満であること
- 耐震改修工事を行い、耐震性能が基準以上になること
- 市内業者で工事を行うこと(必須ではないが加算あり)
- 地方税等を滞納していないこと
- 申請年度の1月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うこと
志木市で解体工事に関する補助金や助成金の申請方法
志木市で解体工事に関する補助金や助成金を申請する方法は、以下の通りです。
- 志木市役所建築開発課建築開発グループ(電話:048-473-1111内線2534,2522)に事前相談し、制度対象となる可能性があるか確認する。
- 解体工事の見積もりを取り、必要書類を入手する。
- 志木市役所建築開発課建築開発グループに申請書類を提出する。
- 審査結果の通知を受け、着工の許可が出たら解体工事を行う。
- 工事完了後、実績報告書や請求書を提出する。
- 補助金が振り込まれる。
志木市で解体工事を行う場合、危険ブロック塀等撤去改修補助や建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金などの制度を利用して、工事費用を安く抑えることができます。ただし、各制度には申請期限があります。
志木市の解体工事に関する法令や手続き
志木市の解体工事に関する法令や手続きについて、分かりやすくまとめてみました。解体工事を行う前に、以下の点に注意してください。
- 解体工事を行う場合は、建築基準法に基づいて、都道府県知事に道路位置指定申請書や建築確認申請書などの必要な書類を提出する必要があります。また、建築物の解体工事では床面積80m2以上、建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上の場合は、建設リサイクル法に基づいて、分別解体等の計画を都道府県知事に届け出る必要があります。
- 解体工事に伴って発生する石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となる危険な物質です。そのため、石綿障害予防規則に基づいて、解体工事の受注者や施工者は、石綿を含む建材の有無を事前に調査し、発注者や都道府県知事に報告する義務があります。また、石綿を含む建材を取り扱う場合は、適切な防護具を着用し、飛散防止や廃棄物処理などの対策を講じる必要があります。さらに、解体工事業者は都道府県知事に登録することが求められます。
- 解体工事で発生した廃棄物は、廃棄物処理法や大気汚染防止法などの関係法令に従って適正に処理する必要があります。また、建設リサイクル法では、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などの特定建設資材廃棄物については、再資源化(再利用やリサイクル)することが義務付けられています。再資源化された資材は、新たな建設資材として利用することができます。
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