悪徳業者の見極め方6選
解体工事で後悔しないためには、悪徳業者を見分ける知識が必要です。この記事では、悪徳解体業者を見極めるための6つの重要なポイントを紹介し、安心して解体工事を進めるためのガイドラインを提供します。
1.損害賠償保険に加入
解体業者が損害賠償保険に加入していない場合、依頼したお客様にまで不利益を被る場合があります。
もしトラブルに巻き込まれた場合、損害賠償保険に加入していない解体業者だとトラブルの処理が出来ない可能性があります。そうなると依頼したお客様でトラブルを処理しなければならない恐れがあります。
例えば【隣の家の壁に穴をあけてしまった】、【走行中の車にがれきが飛んで傷つけてしまった】、【私道のアスファルトを痛めてしまった】など、どれも直すとしたら何十万円とかかる作業になります。損害賠償保険に加入していれば保険で対応出来ますが、加入していなければ解体業者が実費で直さなくてはなりません。そうなった時に悪質な業者は不当な追加請求や工事自体を投げ出す可能性もあります。そうなるとお客様が実費で何十万円という修繕費払わなければなりません。
必ず解体工事を依頼するときには見積もりに来た解体業者に損害賠償保険に加入しているか確認しましょう。中には口だけで加入していない業者もいますので、保険の証書のコピーを提示してもらうようにしましょう。優良な業者であれば快く提示しくれるはずです。
2.マニフェストを提示、保管していない
マニフェストを提示出来ないと言う事は、解体廃棄物を適正に処理していない可能性があります。
適正な処理の場合、廃棄物を中間処理場に搬出するにはマニフェスト伝票が必要になります。また、請負業者には5年間のマニフェスト保管義務が課せられています。
悪徳業者は廃棄物を地方の土地に[不法投棄]、[廃棄物の違法焼却]、[穴を掘って埋める]などをしている恐れがあります。
そうなった場合、依頼したお客様が直接罪に問われる可能性は低いですが、トラブルの原因になるので解体業者は慎重に選びましょう。
3.建設設業の許可証
無許可で500万円以上の解体工事を請け負った業者は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。そうなると工事のストップや業者を入れ替えるなどスケジュールに影響を及ぼす事があります。
優良な解体業者はすぐに現場に入れるという事があまりなく、1,2か月先まで予定が埋まっている業者も珍しくありません。そうなってくると工事に大幅な遅れが生じ、多大な損害を被る恐れがあります。
建設業の許可取得には時間と費用が掛かるので、バレなければ問題無いと考えている悪徳業者もいるようです。
見積もりを依頼した業者に許可証の提示してもらうことをお勧めします。その際は【許可番号】、【登録番号】を県庁等に確認することが重要です。
4.産業廃棄物収集運搬許可
解体工事で発生した産業廃棄物を処分場まで運搬するには収集運搬許可が必要です。許可を取得していない業者に委託して運搬した場合1000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役若しくはその両方が科せられます。
許可が無いという事は廃棄物を処分場まで運搬出来ない(マニフェスト伝票も発行できない)ので、不法投棄を行っている可能性が高くなります。
依頼した解体業者のトラックに産業廃棄物収集運搬車の表示がない場合は、無許可の疑いがあるので業者に確認しておきましょう。
5.建設リサイクル法の提出
建設リサイクル法の届け出の義務は依頼主にあります。届け出を怠ってそのまま工事を進めた場合20万円の罰金が課せられます。
悪徳業者はお客様から届け出を依頼されたにもかかわらず、それを怠りそのまま工事を進めます。
その状態で行政のパトロールが来ると工事の中止を要求されることがあり、工事に遅れが生じます。
建設リサイクル法の対象建設工事の場合は、届出済シールを、許可票、登録票に貼る義務があるので、シールを貼っていない場合は確認してみましょう。
床面積80㎡未満は届け出の義務はありません。
6.工事着工前に前もって近隣への挨拶
前もって近隣住民の方に挨拶しておくと、工事がスムーズに進められます。工事開始日に挨拶回りをする業者もいますので注意が必要です。
挨拶回りをしていないとトラブルの原因にもなり、工事の中止や延期などを要求してくるかもしれません。
業者が挨拶回りをする際にはお客様も一緒に挨拶に行くことでより効果的に近隣の方の理解を深める事が出来るのでお勧めです。
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